会則(後援会)


「朝飛少年柔道場・友の会(後援会)」会則

    1. 会の名
      • 本会の名称を「朝飛少年柔道場・友の会(後援会)」とする。
        (以下、本会と記載する)
    2. 事務局
      • 本会の事務局は下記へ置く。
        〒221-0812
        神奈川県横浜市神奈川区平川町25-8 朝飛道場内。
      • 事務局は、総会、役員会における事務を担当する他、本会の窓口となり、 会計、会員名簿作成・管理並びに会員に対する会報の発行・送付等を行う。
      • 事務局には事務局員を置き、その給与は有給とすることができる。
    3. 本会の目的
      • 少子化時代の多くの少年達が朝飛道場の柔道の稽古・諸活動を通して、 精力善用・自他共栄の精神を涵養すると共に、文武両道を体得する。
      • 次代を担う多くの少年達を、常に明るく礼儀正しい、独立自尊を実践する立派な人材に育てて、 社会へ輩出して行くことを目的とする。
      • 朝飛道場の生徒並びに父兄と本会会員相互の親睦を図り、 朝飛道場の柔道活動に対する理解を深め、その推進と発展に必要な支援を行う。
    4. 活動
      • 本会活動は、当年4月から翌年3月迄の1年間を年度とし、以下のような活動を行う(但し、 各種の活動案内はホームページ上を中心に行う)。
      • 年に1回以上、本会の会報を発行する。
      • 会員に向けて、朝飛道場が出場する各種柔道大会について案内を行う。
      • 朝飛道場が主催する各種研修会・親睦会等についての案内を行う。
      • その他、本会の目的達成に必要と考えられる活動を行う。
    5. 会員・入退会
      • 会員は、朝飛道場の入門者(生徒)の家族、応援者並びに有志の方々で本規約を承認の上で 所定の手続きを行い、本会が承認した個人または法人もしくは団体とする。
      • 入会は随時行い、入会の手続き経て入会が承認され、諸会費が納入され た時をもって会員となる。 ただし、次の何れかに該当する場合には会員となることが出来ず、後日判明した場合には会員資格を 取り消すことがある。
      1. 入会手続きに際して虚偽の申告をしたとき
      2. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力団組織もしくはこれに類する団体や組織に関与していると認められるとき
      3. その他会員として相応しくないと認められるとき
      • 入会時の年会費については、上半期(年度の半ば、9月迄)の入会者は その全額、下半期(10月以降)における入会者においてはその半額を 支払うものとする。
      • 会費未納の場合には会員の資格を失う。
    6. 会費
      • 本会の会費は「入会金」並びに「年会費」とし、夫々次の通りとする。

    7. 区分 入会金 年会費
      個人 5,000円 1口   3,000円 1口以上
      法人・団体 5,000円 1口 10,000円 1口以上

      但し、朝飛道場の生徒の保護者は入会金を免除する。

      • 一度納入された入会金・会費は、事由の如何にかかわらず返還しない。
    8. 個人情報
      • 本会は、会員の住所・氏名などの個人情報を本会の目的のみに取得・ 使用管理し、他の目的のために使用しない。
      • 会員は入会に際し、会員の個人情報が本会のために、朝飛道場に おいて取得・使用・管理されることを予め承諾する。
    9. 組織・運営

(1)総会

      • 総会は全会員で構成され、原則として年1回、6月に会長の招集に より行われる。会長に事故あるときは副会長がこれを招集する。
      • 議長は会長が務める。会長に事故あるときは副会長がこれを務める。
      • 総会は、議案について審議し、出席会員の過半数をもって議決する。
      • 会長が必要と認めた場合には、臨時総会も随時開催可能とする。

(2)役員会

      • 本会に「役員会」を置く。
      • 役員会は、本会の活動方針、事業計画、予算、決算、本規約の改訂等に関する事項を協議・決定し、その運営にあたる。
      • 役員会は次に定める役員・理事によって構成される。
役員理事 人数 役割
会長 1名 会本会の代表で運営の責任者とする。
副会長 2名以内 会長を補佐し、必要のあるときは会長の任務 を代行する
理事 若干名 活動方針、事業計画等の立案と運営などの会務 に当たる。
会計 2名 会費等の管理を行い、総会において会計報告を 行う。
監事 2名 運営及び会計の監査を行う。
顧問 若干名 本会の円滑な業務遂行のための助言、援助を行う。
    • 役員会は必要に応じ、会長の招集によって行われる。
    • 役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
    • 欠員により選任された役員の任期は、欠員となった役員の残任期間とする。
    • 役員の給与は有給とすることができる。

[付則] この会則は平成25年4月1日から実施する

以上